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被災学生に対する授業料免除
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CONTENTS被災学生に対する授業料免除

申請案内?申請様式のダウンロード

被災学生に対する学費免除対象者は下記(1)または(2)に該当する者となります。


    1. 平成23年3月以降に指定された災害救助法の適用地域において、地震、台風等の災害により被災した場合で次のいずれかに該当する場合
      ア.主たる家計支持者が居住する住宅家屋が、全壊?大規模半壊、半壊、流出した場合
      イ.主たる家計支持者が災害により死亡又は行方不明である場合

  1. 居住地が福島第一原子力発電所事故による帰宅困難地域、居住制限区域又は避難指示解除準備区域にある場合

災害救助法適用地域(内閣府 防災情報のページへリンク)

※被災学生の学費免除に関しては、学力基準は考慮せずに判定します。

【家計基準所得割額段階表】

基準 所得割額
(父母の合算額)
年収換算(※) 日本人 私費
外国人
留学生
学部 修士
課程
?
博士
前期
課程
博士
後期
課程
専門職
大学院
特別
専攻科
0円 250万円未満 新制度 本学独自
100円~
51,300円未満
250万円~
350万円未満
51,300円~
102,600円未満
350万円~
470万円未満
102,600円~
154,500円未満
470万円~
590万円未満
154,500円~
304,200円未満
590万円~
910万円未満
本学
独自

※所得割額とは、生計維持者(父母)の課税証明書の市町村民税の所得割額の合計金額となります。
※一人親世帯の場合は、1名の生計維持者の金額で確認してください。
※政令指定都市に居住している場合は、「税源移譲前」の金額で算出してください。
※私費外国人留学生は、年収換算で確認してください。

【被災学生の学費免除】

所得割額を基に家計基準所得割額段階表で確認した該当する基準の免除額となります。

基準 入学料?授業料
全額免除
Ⅱ ~ Ⅴ 半額免除

※日本人学部生においては、高等教育の修学支援新制度(JASSO給付奨学金)の支援区分Ⅲ(学費免除が1/3額)または支援区分Ⅳ(学費免除額が1/4額)に該当している場合、大学独自制度で定める免除額(半額免除)と同額となるよう、新制度の支援だけでは不足する額を大学独自制度から支援します。